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成人する子供の通帳

子供が小さい時に作った通帳があります。

ただ、子供の通帳としてではなく、親(私)が110万以上のお金を一年で入金したりおろしたりを繰り返して使っていました。

子供がもうすぐ18歳になるので子供が小さい時から貯めたお年玉100万円のみを残してハンコを子供のハンコに変更して子供にこの通帳を渡して問題はないでしょうか?
また、完全に子供のハンコに変更して渡した時点で100万入っていた後、年内に親戚などから成人のお祝いや生前贈与など110万振り込まれた場合は一年で110万超えた事になりますか? 

成人の祝い10万、生前贈与110万。
通帳を渡した時点で100万入っていた場合も知りたいです。

税理士の回答

一般的に、子供名義ではあっても、預金通帳や印鑑の管理、そして預金の引き出しや預け入れを親が行っている場合は、親が管理運用支配しているため、この預金は親のものだと考えられます。
したがって、この預金の管理運用権を子に渡した段階で、この通帳の残高100万円が子に対する贈与となります。
これ以外に、この年分で生前贈与として110万円の贈与を受けた場合には、この金額を加算して贈与税の金額を計算することになります。
なお、社会通念上相当と認められる範囲のお祝い金であれば、贈与税は非課税となります。

ありがとうございます。
貯めたお年玉100万を残して子供に渡し、生前贈与が年内10万円であれば問題ないという事で大丈夫でしょうか?

何度もすみません
一度解約して100万を私の通帳に入れておき、子供が成人の誕生日が来た後に新しく口座を作りそこに私の通帳に移動した100万を新しく作った子供の口座に戻したとしても大丈夫ですか?

ご丁寧にありがとうございます。

本投稿は、2022年06月02日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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