個人間送金サービスを利用した生活動産の譲渡による所得は贈与とみなされるのか
不用品(着なくなった服など)を売ろうと考えているのですが、諸事情により フリマアプリ等の使用ができません。そこで、Twitterで購入者を募集して、個人間送金サービスのあるアプリで支払ってもらおうと考えています。 ◎(恥ずかしながら、不要となった下着の販売も予定しています。こちらは生活動産の譲渡となりますか?)
生活動産の譲渡による所得は非課税ですが、 ◎実際は「生活動産の譲渡による所得」なのに、税務署や国税庁には「贈与」とみなされ贈与税がかかることはあるのでしょうか?
◎また、上記のようなことを防ぐ方法や、そうなってしまった時の対処法などをお聞きしたいです。
(◎領収書を作成すれば良いのでしょうか?◎その場合、相手と自分のフルネーム、住所等 必要ですか?)
◎ のところが、お聞きしたい内容です。質問が多くてすみません。
長文失礼いたしました。
税理士の回答

竹中公剛
◎(恥ずかしながら、不要となった下着の販売も予定しています。こちらは生活動産の譲渡となりますか?)
ならないと考えます。加工品の販売です。
生活動産の譲渡による所得は非課税ですが、 ◎実際は「生活動産の譲渡による所得」なのに、税務署や国税庁には「贈与」とみなされ贈与税がかかることはあるのでしょうか?
贈与ということはないでしょうが、継続的に販売していれば、事業です。
◎また、上記のようなことを防ぐ方法や、そうなってしまった時の対処法などをお聞きしたいです。
対処法はないです。実体です。
(◎領収書を作成すれば良いのでしょうか?◎その場合、相手と自分のフルネーム、住所等 必要ですか?)
もちろん正確な情報で記載をお願いします。
ありがとうございます。税金に関する知識が浅い私でもよく分かりました。
不要となった下着の販売について、
“加工品の販売です。” “継続的に販売していれば、事業です。”
との事ですが、
◎この場合、開業届が必要となりますか?
(◎「下着販売」とは書きにくいのですが、何と書けばいいのでしょうか?)
◎この場合、事業所得となるのでしょうか?
◎下着を買った時の費用は、経費となりますか?
(◎その場合、レシートを取っておく、または、出金伝票を作成することが必要になると考えられるのですが、「下着」や 商品名 を明記しなければないのでしょうか、「仕入れ代」「材料費」ではだめですか?)
ご回答頂けると幸いです。

竹中公剛
◎この場合、開業届が必要となりますか?
出さなくっても、事業は事業です。出したほうが良いですね。
(◎「下着販売」とは書きにくいのですが、何と書けばいいのでしょうか?)
サービス業だと考えます。
◎この場合、事業所得となるのでしょうか?
継続的に行えば事業でしょう。
◎下着を買った時の費用は、経費となりますか?
加工して売る下着は、仕入れです。
(◎その場合、レシートを取っておく、または、出金伝票を作成することが必要になると考えられるのですが、「下着」や 商品名 を明記しなければないのでしょうか、「仕入れ代」「材料費」ではだめですか?)
それでよいです。明細は下着でしょうが・・・。
頑張ってください。
本投稿は、2022年06月04日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。