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夫婦間でお金を移動する際の贈与税について

共働きで夫婦の収入から生活費を引いて余ったお金を妻名義の口座に貯金しています。

妻名義の口座だけではなく夫の名義の口座にも分けて貯金したほうがいいのではないかと思い、貯金を移動しようと思っているのですが百万単位のお金を移動させても贈与税等はかからないのでしょうか。

税理士の回答

贈与はあげますもらいますといった双方の意思により成立しますから、口座間の移動だけでは成立しません。
ただし、税務署がそれをどうとらえるかは別問題であり、そもそも夫婦間でも口座移動はすべきではありません。

共働きで夫婦の収入から生活費を引いて余ったお金を妻名義の口座に貯金しています。

このことにより、ご主人の収入が奥様の口座に入金されているのであれば贈与と指摘されますし、百万円単位の移動は贈与を疑われます。

ご回答ありがとうございます。

今まで認識が誤っていたので正しくお金を戻すために貯金を折半してお互いの口座に入金しても
贈与とみなされるのでしょうか

私もあまり詳しくなくでたらめな事をいってしまって申し訳ございません。
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。

税務署は多額の口座間移動に着目します。
贈与の意思がないということは立証困難なため、贈与ではなくても贈与と疑われるということです。

本投稿は、2022年06月07日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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