増築したときの贈与課税について
父が所有する建物に、子供が1千万円の資金を負担して増築(直接建築会社にお金を支払っています)しました。
それからすでに5年経過しておりますが、
子供が負担した資金について、増築時に遡って子供が支払った1千万円に対して贈与税が課税されますか。
それとも建築後の時点をもって、増築分の建物の固定資産税評価額200万円(現況)に対して、贈与税が課税されますか。
すいませんが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

お父様所有建物に対して負担された金額が贈与税の課税対象となります。建物の固定資産税評価額ではありません。
本投稿は、2022年07月01日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。