車の名義変更に伴う贈与
贈与税の申告漏れになりますでしょうか?
5年程前に、私夫婦の引越しを機に親名義の車を私名義に変更して譲り受けました。
それは今まで親が乗っていた車で、買取額が5万円にしかなならなかったので、私たちにプレゼントしたいとのことでした。私としては無料でもらうのは気が引けたので、親の言い値ではありますが5万円を親に渡しました。
親は5万円を受け取りはしましたが、結局は引越し費用にと5万円をプレゼントしてくれました。
その5万円は、他の方からいただいた引越し祝い金と一緒にして夫の口座に貯金してあると思います。
それとは別件で、その年の間に親から105万円が私の口座に振込されました。
私の当時の認識では105万円だけを贈与ととらえており、贈与税の申告はしておりません。
車の名義変更も贈与税の対象であると最近知りました。
買取額というのは評価格とは別でしょうか?そうなりますと、年間で贈与税の非課税分を超える贈与を受けたことになるでしょうか?
一応車のお金として5万円を支払いましたが、書面には残っていません。
夫婦の引越し費用として5万円をもらった分は夫への贈与と判断し貯金していますが、問題はあるでしょうか?
今後どのような手順を踏めばよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
一切心配はしないでよい。
適法に処理されています。ご安心ください。
車の名義変更も贈与税の対象であると最近知りました。
その通りです。
買取額というのは評価格とは別でしょうか?そうなりますと、年間で贈与税の非課税分を超える贈与を受けたことになるでしょうか?
当時評価額50,000円で、売買されています。
贈与ではありません。
一応車のお金として5万円を支払いましたが、書面には残っていません。
書面がすべてではありません。
でも、心配なら譲渡契約書をさかのぼって、作成してください。
夫婦の引越し費用として5万円をもらった分は夫への贈与と判断し貯金していますが、問題はあるでしょうか?
何もない。
今後どのような手順を踏めばよろしいでしょうか。
最初の記載。
ありがとうございました。
安心いたしました。
申し訳ありません。
記憶が曖昧で、もしかしたら状況が違ったかもしれませんので今一度質問させてください。
親の車の買取査定額は5万円より多かったかもしれません。
親の車のかわりに夫の車を下取りに出しました。下取り価格を高く買い取ってくださることにより親の新車の値引きをしてくださったようでした。
親の車の買取査定額(他店で言われた額)から夫の車の下取り価格を引いた額が5万円だったかもしれません。
車の価値というのは買取額ではなく時価であるというのもお見受けしたので、その点も心配になりました。
低額譲渡による みなし贈与というものに該当しないでしょうか?
度々申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

竹中公剛
いずれにしても、夫の下取り価格と相殺ですので、問題はなかろうと考えます。
ご丁寧にご回答いただきまして本当にありがとうございます。
度々申し訳ありませんでした。
本投稿は、2022年07月03日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。