土地の贈与と個人間売買について
親族ではないAさんに土地Xを譲りたいと思い、評価額が110万円以下なので、贈与という形にしようと思います。その後、別の土地Yも引き取ってもらえる、という話になったのですが、この土地は評価額が110万以上なので、売買で取引しようと思います。これを同じ年内に行うと、税務署から何か言われることがあるでしょうか。また、別の年だと、何の問題も無いでしょうか。親族間だと贈与と売買が混ざっていると税務署から調査されると聞き、不安になりました。
税理士の回答

贈与は「贈与税」、譲渡は「所得税」の税目で別計算です。
問題ないと考えます。
あなたのいう「評価額」とは「相続税評価額」でしょうか?固定資産税の通知書に記載されている「固定資産税評価額」ではないでしょうか?
「固定資産税評価額」でしたら、贈与税の税額を計算する場合、相続税評価額を算出する必要があります。
同じ当事者間で贈与と売買を同じ年におこなっても、問題はありませんが、売買価額が妥当(時価相場)であるかということが問題となります。時価より低額で売買すると低額譲受けとして買主に時価と売買価額との差額が贈与税の課税対象となります。
丁寧にかつ迅速にお返事いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年07月05日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。