親の住宅ローン返済を肩代わりしたら相続の際に考慮されますか?
親が住宅ローン返済能力が無くなった為、私が返済していくことを考えています。現在親が住んでいる家が該当物件で私も1/3保有しています。私が今後親の分もローン返済した場合、親が保有している2/3を相続または生前贈与された場合は肩代わりする金額が考慮されるのでしょうか?また、相続または生前贈与を受ける前提でローン返済肩代わりすること自体に贈与税はかからないでしょうか?ちなみに、私が肩代わりする金額の方が親の不動産保有金額よりも少ないです。
税理士の回答
親御さんの持分についてのローンを今後あなたが返済していくのであれば、ローン残高+利息累計額があなたから親御さんへの贈与となります。このため、今後あなたが単独で返済するのであれば、住宅取得資金のうち、親御さんの自己資金による出資額+今までの親御さんのローン返済合計額(元金のみ)が住宅取得合計額の何%になるかを計算し、その割合を親御さんの所有権持分、残りをあなたの所有権持分として所有権登記を訂正すれば、贈与関係はなくなると思います。なお、登記の訂正をする場合、登記原因を「売買」や「贈与」ではなく、「真正な登記名義の回復」とすることをお勧めします。
本投稿は、2022年07月08日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。