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おしどり贈与について

ご教示お願い致します。

現在息子が住んでいる土地建物を、親である母親(私)が購入する場合、税務署からおしどり贈与を認めてもらえるのでしょうか?(親子間売買でも、おしどり贈与は可能なのか知りたいです。) 
何点か補足いたします。
1、息子の家は、息子自身の名義です。
2、母親である私は、ずっと専業主婦で、夫からのおしどり贈与分で、息子の家を買い取るつもりです。
3、現在私は、夫と共に住んでいますが、購入後は、家を出て、息子の家に住むつもりです。(住民票も、もちろん移します。)
どうぞよろしくお願い致します。

追伸  関係ないかもしれませんが、夫は、今住んでいる家を含めて、2件の家を所有しています。
まず最初に購入した家は、空き家のままです。
この空き家の、10分の1は、妻である私の名義になっています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

いわゆる「おしどり贈与」と言われている贈与税の配偶者控除は、一定の要件を満たす配偶者への贈与について適用できる特例ですので、親子間では適用できません。

国税庁HP:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

松井先生
お返事ありがとうございます。
わかりにくい質問で、申し訳ございません。
お金を出してくれるのは、私の夫になります。夫が私に2000万円くれます。
その夫の出してくれた2000万円で、息子の家を私が買いとろうと思っております。
大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。

上記を少し訂正いたします。
現在息子の持っている、息子名義の家を、買い取ろうと思います。
※息子が、売りたいと言っているので、それなら、親である私が買い取ろうと思っています。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の配偶者控除について、子から居住用不動産を取得した場合は適用しないこととする制限は規定されていないことから、婚姻期間等の他の要件を満たしているのであれば適用可能であると思料いたします。

松井先生
ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月09日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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