教育費都度贈与の過去遡及、生活費の都度贈与の適用範囲について
教育費、生活費の都度贈与について教えてください。
夫婦共働きの子どもあり、両親は遠方におり同居していません。
教育費の都度贈与は非課税ということを最近知りました。
過去の私の子どもの学費等を両親に負担してもらう場合、過去分はどの程度
さかのぼることができますでしょうか。数年といったレベルでさかのぼるこ
とは可能でしょうか。
生活費の都度贈与に関して、その適用範囲を教えてください。
例えば両親の銀行口座から直接私の世帯の光熱費や住宅ローン返済といった
固定費を自動引き落としという形は非課税となりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生活費、教育費の都度贈与とは必要な都度、必要な金額を贈与するということで、遡ることは考えにないです。
数年単位と言ったら、都度贈与ではないです。
まあ、学費の払込期限が20日でとりあえず自分のお金で振込み、月末ぐらいに負担するからと親があなたの口座に入金する程度なら、都度贈与で差し支えないと思いますが、その程度です。
最後に書かれている引落は都度贈与です。
長谷川先生
ご回答ありがとうございます。
過去分遡及とのことで、今後の発生分は都度贈与としたいと思います。
引き落としについては自身の収入状況等、つまり生活に困窮していないなどでない限り、難しいのかなと考えておりましたが、可能なのですね。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年07月15日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。