夫婦共働きの共通貯蓄口座から、住宅ローンの返済を行う場合
夫3:妻1の割合で住宅ローンをペアローンで組んでいます。
繰上げ返済を行っていくのに、ペアローンだと手数料が2ローン分かかるため、先に妻のローンを返済したいと考えています。
返済を共通の貯蓄口座からする場合贈与税はかかりますか?
この口座は夫名義で、結婚当初から毎月夫婦で同額入れて貯めているものです。
なお妻の名義で生活費口座もあり、こちらも夫婦で毎月入金していますが、繰上げ返済できる額は貯まっていません。
この状況で贈与税をかけずにローン返済する方法を教えて下さい。
税理士の回答
共有口座という使い方をしているのであれば、それぞれの持分がいくらであるかを常に管理しておく必要があります。
共有口座の残高の持分を半分ずつであるとした場合、この共有口座から一方の住宅ローンの繰り上げ償還をすると、その結果の残高の持分は当然半分ずつではなくなります。つまり、切り上げ償還した方の持分は少なくなります。
これをこのまま持分が半分ずつであるとすると、この時点で「贈与」が発生したことになります。
したがって、共通口座の管理は日々の生活費だけに留め、それ以外の財産は個別に管理する方が賢明だと思われます。
アメリカなどでは共有名義の預金の設定が認められていますが、日本ではこのようは制度はありません。
このため、生活費を一元化するのであればともかく、すべての財産について、2人の財産を1つの口座で管理するということは好ましくありません。
持分が不明確になると名義人の財産と認定され、将来、2人の財産を分けなければならない時に多くの問題が生じ、贈与等の問題は必ず発生します。
本投稿は、2022年07月20日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。