解除条件付贈与契約書について
父親から解除条件付き贈与契約書がとどきました。
(私の兄が作成しました。)
1年に100万円5年かけて500万贈与するとの契約です。
解除条件は
・父親が亡くなったら、そこで贈与はおわり
・1年100万以上は金銭を要求しない
です。(500万以外は兄が全財産贈与を受ける)
定期贈与になるので最初に500万の贈与税を支払うと、知りました。
質問1
最初の100万もらった後に父親が亡くなった場合、400万分の贈与税は
手続きをすれば、戻ってきますか。
質問2
私は父親の死後、相続放棄をする予定ですが、この契約をしても、相続放棄
できますか。
税理士の回答
質問1
契約書上はお考えのとおり、定期贈与になりますので贈与税の申告納税をすることになります。
その後、たとえば100万円の贈与しかなかった場合、更正の請求により税務署がどう判断するか確実なことは言えません。
したがって、このような契約はせず、500万円の贈与を受けてしまうか、毎年、契約書を作成し100万円ずつ贈与を受けてはいかがですか。
贈与契約はお父様とあなたとの契約なのにもかかわらず、どうもお兄様の意向があるように思われます。
質問2については、先の回答のとおりです。
本投稿は、2022年07月23日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。