税理士ドットコム - [贈与税]日本に居住している外国籍妻の海外から国内への送金に対する課税について - 出入国管理法別表第二の外国人は日本人と同じです...
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日本に居住している外国籍妻の海外から国内への送金に対する課税について

ベトナム人妻と日本国内に居住しています。妻の母国の銀行口座から日本国内の妻の口座に2000万円程度の送金を実施する場合、日本国内での課税処理に関して教えて下さい。
海外の妻本人の口座から国内の妻本人の口座への送金の場合、また
海外の妻の母親の口座から国内の妻の口座への送金の場合。
100万円以下に小分けする予定はありません。一括で2000万円前後の外貨を日本に1回で送金する条件として。
他のサイトで国内に居住していない妻の母親から妻への送金は課税対象にならないという説明をされている税理士さんがいましたが本当でしょうか?
また母国の自分の口座から日本国内の自分の口座へ自分で送金手続きを
しても日本国内側で課税対象になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

出入国管理法別表第二の外国人は日本人と同じですから妻の母親から妻への送金は課税対象になり、母国の自分の口座から日本国内の自分の口座へ自分で送金手続きをした場合は日本国内側で課税対象にならないと思います。但し所得の源泉を照会するハガキがくる可能性はあります。

妻の母親は日本国内に居住していない外国人です。過去に日本に居住した経歴もありません。妻は日本人配偶者、つまり私の妻として日本国内に居住。妻母親から妻への海外から日本国内への送金に課税されるのでしょうか?また毎年、110マン以下の日本円換算で妻母親から妻、私、私達のこどもへの送金に対して課税はされますか

日本人と同じです。年110万以下は非課税です。

ご返答ありがとうございます。他の税理士の方が別のウェブサイトで回答されている内容ですが贈与者が日本国内に10年以内に住所無しに該当し
受贈者の課税範囲は国内財産に限定されるとの回答されています。受贈者である妻は出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格者として妻の母親からの贈与前に15年以内に日本国内に住所を有していた時期が
10年以下です。別表から妻の母親の財産は国内財産では無いので贈与税の課税対象外ではと他の税理士の方の回答でした。妻は一次居住者であり永住権はまだありません。配偶者ビザも期限つきで次回更新時に再度、入国管理局で配偶者ビザ更新申請が必要です。立場上、受贈者である妻が日本人と同じ立場では無いと考えておりますが別表に改定御座いましたでしょうか?外国人が母親から送金を受けた場合の贈与税課税 で検索いただくと出て来ると思います。川村様のご回答と真逆の為、追加でお問合せします。

前々答は別表第二の外国人と書いています。財産の所在については、
相続税法第四節 財産の所在
第十条 次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
四 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在

本投稿は、2022年07月28日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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