銀行の通帳や証券口座を子供に贈与することに関して
【1】子供名義の通帳を子供に渡した際の贈与税に関して
贈与は相手(子供)がもらったことを知ったときにはじめて成立することを最近知りました。
例えば子供が生まれたときから子供名義の口座に毎年10万円ずつ積み立て、20歳になったときにその通帳をわたすとします。その場合(20万円/年を20年間貯金した)200万円の入った通帳を子供に渡した時点で贈与と判断される可能性もあるということも知りました。
ただし、当方の子供はまだ1歳未満で、自分の通帳があることを認知できません。
①:認知させることの代替手段として贈与契約書は有効でしょうか。そのほか認知させたとみなせる方法は何かあるのでしょうか。
②:①において認知させることができない場合は、毎年貯金していった合計額が110万円以上にならないように管理すべきなのでしょうか
③:①において、贈与契約書が有効だと仮定します。ネットなどのテンプレートを見てみますと、主に預金、不動産、株式を贈与する際のテンプレートはありましたが、"通帳"を贈与するためのテンプレートがなかなか見当たりません。
例として以下のように記載すればよろしいでしょうか。
贈与者_●●●(私の名前)_(以下「甲」という)は、受贈者_×××(子供の名前)_(以下「乙」という)、下記条項により贈与契約を締結する。
甲は、__年__月__日限り、次の口座を乙に贈与し、乙が承諾した
金融機関名:________銀行________支店
口座番号:________
種別:普通
名義人:×××(子供の名前)_
【2】ジュニアNISAについて
預金とは別にジュニアNISAも行っております。年80万円程度を毎年積み立てるとします。制度が2023年で終了するため、最高でも160万円となり110万円を超えます。
①この証券口座を【1】同様認知させることの代替手段として贈与契約書は有効でしょうか。
②例として以下のように記載すればよろしいでしょうか。
贈与者_●●●(私の名前)_(以下「甲」という)は、受贈者_×××(子供の名前)_(以下「乙」という)、下記条項により贈与契約を締結する。
甲は、__年__月__日限り、次の口座を乙に贈与し、乙が承諾した
口座機関名:________証券
口座番号:________
名義人:×××(子供の名前)_
税理士の回答

竹中公剛
贈与者_●●●(私の名前)_(以下「甲」という)は、受贈者_×××(子供の名前)_(以下「乙」という)、下記条項により贈与契約を締結する。
甲は、__年__月__日限り、次の口座を乙に贈与し、乙が承諾した
金融機関名:________銀行________支店
口座番号:________
種別:普通
名義人:×××(子供の名前)_
受贈者の子供の名前と・・・法定代理人の名前を記載します。法定代理人は、贈与をする人とは、違う人です。
また、甲公証人役場で、行います。なおよいです。
毎年行ってください。
竹中の知人は、毎年その契約で、1,110,000円して、贈与税を1,000円納めています。
税務署にも贈与の資料が残ります。
最高の方法です。
参考にしてください。
大変勉強になりました。ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年08月02日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。