相互贈与の相殺の可能性について
以下、仮の数値での質問ですが、ご容赦ください。
私が友人に200万円相当のもの(A)を贈与し、同じ年に、友人が200万円相当のもの(Aとは違うもの)を私に贈与した場合には、贈与税はかかるのでしょうか。
それとも、同一年内の相互の贈与は、各々贈与を受けた分の返却とみなして、相殺されると考えてよいのでしょうか。
また、上記の例で、200万円が金銭の場合、あるいは、同じものの場合は、相殺されないでしょうか。
税理士の回答
相殺されることはありません。
なぜならば、どのような贈与であっても、あなたが友人に贈与した段階で贈与契約が成立し、その後、友人からあなたが贈与を受けた段階でも贈与契約が成立するからです。
本投稿は、2022年08月04日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。