住宅ローン返済のための夫婦間の現金による資金移動について
お世話になります。
今般住み替えをするにあたり、夫名義の住宅ローン(残高1,000万超)を返済しようと、何も考えずに私の口座から何回か現金をおろして1ヶ月で主人の口座に総額1,000万円ほど預け入れをしました。
これは贈与にあたりますか?
夫婦共働きで、収入は私の方が少なくて、主人の半分くらいです。
普段の生活費などの必要費用は全て主人の口座から支払っており、私の口座からはほとんど支払わないので貯まっていきます。
私の普段の生活費は主人の口座から出ており、私の口座は貯蓄用なので、今回の資金移動について贈与の認識はありません。
もし贈与に該当してしまう場合、移動した資金を戻せば贈与にならずにすみますか?
また贈与に該当してしまう場合、資金は戻さず借用書を作成して主人から少しずつ私の口座に返済するという形に残す方法も、贈与税支払対象から外れますか?
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①奥様の預金口座の原資が奥様の給与であれば、奥様の預金でご主人の住宅ローンを返済した場合には、奥様からご主人への贈与であると考えられます。
②ただし、預金口座の資金の移動が贈与の意思が伴わないものであれば、資金を元に戻せば贈与税の課税はされないものと思われます。
③また、住宅ローンを返済するために、ご主人が奥様から資金を借りた場合であれば、贈与ではありませんが、夫婦間の金銭貸借は返済がされない場合もあり贈与とまぎらわしいことから、金銭消費貸借契約書を作成し、返済条件をきちんと定め、返済事実を明らかにしておかないと贈与とみなされる場合もあります。
明確なご回答ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年08月04日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。