リフォームの贈与税について
実家のリフォームにあたり、子が一部費用を負担します。
以下のような場合は、贈与税はかからない認識であっていますか?
アドバイスいただけますと幸いです。
なお、リフォームはキッチン、風呂場のため、家全体をリフォームするような大規模ではありません。
例1
子①から、父へ109万円
子②から、母へ109万円
例2
2022年12月に子①から、父へ109万円
2023年1月に子①から、父へ109万円
税理士の回答
例1の場合、家屋の名義が単有か共有かにより課税が発生します。子①及び子⓶から贈与を受けた資金を全額リフォームに使うとした場合、例えば、家屋の名義がお父さん単有であった場合、お父さんは子①から109万円、及びお母さんから109万円 合計218万円の贈与を受けたことになります。家屋の名義がお母さん単有の場合も同様に子⓶から109万円、及びお父さんから109万円 合計218万円の贈与を受けたことになります。どちらの場合も108,000円の贈与税が課税されます。なお、家屋がご両親共有の場合は非課税となります。
例2の場合は各年の贈与額が基礎控除の110万円以内につき、2022年分、2023年分とも非課税となります。
ご回答ありがとうございます。
分かりやすく、参考になりました。
本投稿は、2022年08月07日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。