ジュニアNISA口座ごと贈与する場合の贈与契約書
現在ジュニアNISAで積立をしております。子供はまだ1歳なのでジュニアNISA口座の認知はできず、名義口座になっていると思われます。子供がまだ認知できないような年齢と仮定して、ジュニアNISAの制度終了後、ジュニアNISA口座そのものを子供に贈与する場合の贈与契約書の記載方法に関してご質問があります。そもそもジュニアNISA口座そのものを贈与することは可能なのでしょうか。
具体的には現金の贈与であれば、インターネットでテンプレートが出回っているように第1条で贈与する金額を記載し、第2条で振り込む日付、金融機関、口座番号などを記載することは理解できました。しかしジュニアNISA口座ごと贈与する場合、①日々金額が変化しているので、第1条で贈与する金額を記載することは困難ですし、②第2条において現金を贈与するのなら振り込んだ履歴は銀行に残りますが、口座そのものを贈与する場合、現金と違ってなにか振り込んだ履歴が残りませんので、その場合にはジュニアNISA口座を贈与した日を第2条に記載しても客観的な証明はできません。
そもそも換金せずにジュニアNISA口座そのものを贈与すること自体が不適切なのでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
贈与はあげますもらいますの合意があって成立しますので子供はまだ1歳なのでもらいますの意味が分からず、贈与は成立しないと思います。もらいますの意味が分かるときになって自分の口座だと追認すれば成立すると思います。
本投稿は、2022年08月27日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。