成人子ども名義の預金を親が管理
長年かけて親が貯めた成人子ども名義の預金を解約し、新規の子ども口座にうつしました。
それを親が管理し、親が自分のために使うのは違法ですか?
生活費や教育費としてです。
出どころは主人と私の給与からの積み立てです。
また、この口座にあるお金を親が生前に使いきった場合、財産贈与のときにさかのぼって贈与税を請求されることはありますか?
税理士の回答
国税OBです。税務署で、相続税・贈与税の担当の管理職をやっておりました。
子供名義の預金ですが、税務署側は、その預金については、贈与が成立していないと判断します。(その預金の管理処分権が親だと見れますので)
ですから、それを親が使ったとしても贈与税は発生しません。
文章から、質問者が奥様だと思いますが、そのお金で、奥様が自家用車などを購入した時には、その預金の内訳が、夫の預金がほとんどだったりすると、夫から妻への贈与ということになる場合があります。
西野さま、お返事ありがとうございます。
高額な金額をうつしたのですが、疑われたりしませんか?
母である私の口座に一旦うつしましたが、名義またぎになると思い、また娘の口座に返しました。
私は、今年の1月まで、資産課税担当の特別国税調査官として、相続税の調査を担当してきました。
また、娘の口座に戻したとのことですが、この機会にきちんとされたほうがいいのかなと思います。ご主人の財産状況や相続人の状況がわかりませんので、何とも言えませんが、相続税の課税対象になる方であれば、相続税対策というのは、できるだけ早めに行った方が、税金を少なくできる可能性(節税)があります。
どうしても心配であれば、相続税に強い税理士に相談されるのも一つの方法かと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
いまのところ娘にあげるつもりはありませんし、娘も貰うつもりはありません。
主人の働いたお金を貯めていたという認識です。これにはほかの兄弟の分の学費のつもりで貯めた分も入っています。
とにかくこわいのは、娘の口座に返したことで贈与を疑われるのでは?という点です。
娘の口座に返したことでは、贈与を直ちに疑われることはありませんが、やはり、基本的には、自分のお金は自分の名前で預金すべきですので、親に戻すべき。というのが私からのアドバイスです。やはり、疑わしい状態にしないというのがいいですよ。
本投稿は、2022年09月06日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。