受信料はみなし贈与?
お世話になります。
実家で同居していた生計別の兄弟が放送受信料の契約者で支払いをした場合、受信料額相当はみなし贈与となり贈与税の対象となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
実家で同居していた生計別の兄弟が放送受信料の契約者で支払いをした場合、受信料額相当はみなし贈与となり贈与税の対象となるのでしょうか?
なりません。生活費の支払です。
竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年09月17日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。