[贈与税]受信料はみなし贈与? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 受信料はみなし贈与?

受信料はみなし贈与?

お世話になります。
実家で同居していた生計別の兄弟が放送受信料の契約者で支払いをした場合、受信料額相当はみなし贈与となり贈与税の対象となるのでしょうか? 
よろしくお願い致します。

税理士の回答

実家で同居していた生計別の兄弟が放送受信料の契約者で支払いをした場合、受信料額相当はみなし贈与となり贈与税の対象となるのでしょうか?

なりません。生活費の支払です。

竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年09月17日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,692
直近30日 相談数
745
直近30日 税理士回答数
1,549