私が損しない実家相続は?
現在、父名義の実家を二次相続で私は欲しくないんですが、私が相続させられるので、その減税対策として、高齢両親と実家で暮らしています。
ですが、関係がよくなく、外に出ようかと思っています。
私が、外に出て、家なき子?優遇制度の適用になるには、
①持ち家じゃない人とでも、結婚してはダメなんでしょうか?
②外で1人で暮らすには、3年以上経過してないとダメですか?
ちなみに、父の財産は実家、兄宅の土地、預貯金数千万円です。
1次相続
兄宅土地→兄
実家→母、預貯金
姉、姉の子供→預貯金、生前贈与の預貯金
私→生前贈与の預貯金
2次相続
実家→私
預貯金→姉
のようです
父が亡くなった後、母が要介護になったら、施設入所を希望してるんですが、実家を生前に売ることはできないのでしょうか?私は実家は欲しくないんです。
アドバイス、お願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
①小規模宅地の特例の「家なき子」は、自分とその配偶者が、賃貸住宅に居住しているケースを言います。持ち家を持っていないということ。
②家を売ることについては、所有者が売りたいと思えば打って構わないでしょうが、親が納得してくれないんじゃないでしょか?
納得すれば、居住用財産の譲渡で、譲渡益が3000万円までは税金がかかりません。(住まなくなってから、3年を経過する12/31までに売却すればです。)
本投稿は、2022年12月02日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。