教育資金一括贈与 受贈者死亡の場合について
教育資金一括贈与を考えております。
孫が2人おり、現在18歳(高3)と11歳(小5)になります。
それぞれに600万づつの贈与を考えておりますが、例えば3年後受贈者の私が亡くなった場合、孫達はまだ23歳以下になりますので、残りの資金に相続税が科されることはないとの考えで合っておりますでしょうか?それぞれの孫が23歳までに贈与分を使い切れば問題ないのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
表題は、贈与者の誤りでしょうか?
23歳未満で学生であれば、相続税がかからないと考えて結構です。
西野先生、ご回答とご指摘ありがとうございます。
ご指摘のとおり、贈与者の間違いでした。
安心して教育資金を残してやれそうです。
お世話になりました。
本投稿は、2022年12月09日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。