遺言書の有効性
以前、マンションで一人暮らしをしていた伯母が母に全財産を相続させるという遺言書を作成して渡しました。
しかし、その伯母も現在はマンションを売却して老人ホームに入っており、遺言書の記載内容と現在の状況が変わっています。
・全財産(金銭・マンション)→マンションは売却して現金化
・伯父には相続させない→すでに伯父は亡くなっている
このような変化があった場合でも遺言書は有効でしょうか?
また、遺言書が無効で伯母が亡くなった場合、伯母の財産がそれほど多額でなくても疎遠になっている親族(母以外に権利があるのは伯母の甥や姪)と相続会議をする必要があるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
弁護士の範疇です。
でも、有効だと考えます。
全財産です。マンションだけではありません。
遺言書があれば、そのほかの相続人との協議はいらないと考えますが・・・弁護士に聞いてください。
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
相続税申告に携わっていますので税理士でも下記程度の回答はします。
遺言書の内容が変わった場合は、作成し直すべきです。
そもそもお母様に遺言書を渡しているのであれば、有効性が争われる可能性があります。
自筆証書遺言であれば、相続時には検認をして他の相続人に遺言内容を知らせることになります。
ご回答ありがとうございます。
やはり現在の状況に即した内容に修正して、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成した方が良いということですね。
とても参考になりました。
本投稿は、2022年12月30日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。