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「小規模宅地等の特例」登記名義人について

実家の建物を解体し二世帯住宅を検討してます。
土地は父名義のまま使用貸借。
建物は購入資金を子供が全額負担するため、登記は子供名義の単独登記になる認識です。
この場合、相続が発生した際に小規模宅地等の特例は適用されるでしょうか?
ご回答のほどお待ちしてます。
よろしくお願いします。

税理士の回答

  2世帯住宅として利用する1棟の建物の敷地の小規模宅地の特例の適用については、その建物が区分所有建物である旨の登記がされているか否かによって次のように異なっています。
 ① 区分所有建物である旨の登記がされている建物の敷地の場合
   被相続人の居住の用に供されていた部分に対応する部分の敷地が特例の適用対象になります。
 ② 区分所有建物である旨の登記がされていない建物の敷地の場合
   被相続人と被相続人の親族の居住の用に供されていた部分に対応する部分が特例の適用対象になります。
 したがって、②の方が有利となります。また、建物の所有権は被相続人または被相続人の親族のいずれとなっていても適用可能です。
 なお、小規模宅地の特例の適用には他にも要件がありますので、国税庁HPタックスアンサーNO.4124をご参照ください。

早速のご回答ありがとうございました。
国税庁HPのほうも拝見いたします。

本投稿は、2023年01月26日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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