相続税対策(生前贈与等)
相続税対策について相談です。父がまだ現在
相続対象は現金になります。
年間110万円の贈与まで無税ということは認識した上での質問です。
父から息子へ高額の貸付をし、毎月返済していく方法をとった場合、贈与税を回避できますか?
また、貸付に関して無金利、もしくは0.01%などの低金利設定で可能なのでしょうか?
税理士の回答

貸与される金額が借主の収入状況等から返済可能な金額で、かつ、約束通りに返済が行われている場合には、贈与税は課税されないものと考えます。
金利につきましても巨額な貸付でない限り、無利息や低金利であっても問題はないと思われます。
ありがとうございます。
巨額な貸付でない限り、という点ですが、2,000万円〜2,500万円では巨額になりますか?ラインのイメージがあればご教示ください。

ご連絡ありがとうございます。
2000〜2500万円であれば無利息でも問題はないと考えます。
ただし、返済は約定通りに実行して頂く必要がありますのでご留意ください。
ありがとうございます!
参考になりました!
本投稿は、2023年02月08日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。