遺留分について
法定相続人に姉と私がいますが、姉は25年くらい前に父親から800万の借金払う為にもらったお金と、家を買う為に母から頭金500万と父から800万の土地を10年前にもらってます。私は親と一緒に住むためのマンションの頭金1000万をもらっています。今年両親と同居するので、マンションのローンを一括返済するために母から600万と父親が売ったマンションのお金を800万の贈与を両親から別々にしてもらった場合相続の時に姉に遺留分を私が払わなければならなくなりますか?
税理士の回答
遺留分とは、遺言によって侵害されない遺産の一定割合分のことをいいますが正しく理解されていますか。
むしろ特別受益の問題ではないですか。
まだ相続が発生していないのでしょうから、相続時に揉めないよう今から相続人間で確認しておいてはいかがですか。
私が親と住むためお金の管理も任される予定です。
姉は姉の嘘が親戚中にバレてしまい、両親と私とは5年前から直接一切連絡を取ってません。特別受益と遺留分は親が亡くなった時関係してくると思いますが、どちらかがなくなったとき老後の資金にお金を使って欲しいと言われていて、事前にわたしに生前贈与をして、老後の資金として使おうと思ってます。その場合でも特別受益になりますか?
あなた自身が「生前贈与」と言っているのですから、特別受益を主張される可能性があります。
お姉様と連絡が取れず、今のうち話し合っておくことができないのであれば相続時に揉める可能性が高いですね。
その際には、弁護士案件になるのではないでしょうか。
わかりました。ありがとうございます。姉も特別受益しているので、もし贈与をすることになったら同じくくらいの金額で調整しようと思います。
あとまだ生前贈与していないので、親の老後の資金を預かるという形にしようかと思いました。使った金額は手帳にちゃんとつけて、相続のときに話し合いをしようと思います。あとは税理士さんでできない案件は弁護士に相談してみます。
そうですね。
贈与と預かり金ではその性質は大きく異なります。
本投稿は、2023年02月11日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。