相続時精算課税における非課税枠2500万円について
初歩的な質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。
贈与者(母親)と受贈者が私と妹の二人いた場合
相続時精算課税の非課税枠2500万円というのは
贈与者一人についてなのか
それとも受贈者一人ずつについてなのでしょうか。
つまり私と妹がそれぞれ相続時精算課税制度を利用した場合には
それぞれが2500万円まで非課税になるのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
贈与受ける側から見ての2500万円です。長男、長女それぞれが受けた場合には、母親は、5000万円分が、今は非課税であげられるということです。
この度は夜分にも関わらず、迅速にご回答賜り誠に有難うございました。
疑問が解消して大変スッキリいたしました。
寒さ厳しき折、何卒ご自愛下さいますように。
お役に立てて幸いです。また、温かいこと簿をいただきありがとうございます。
当事務所は、個人でやっていますので、夜22時までは、電話相談等受けていますので、お気遣いはいりません。気分転換を兼ねて(真剣ですが)お答えしています。
西野様
わざわざお返事頂き恐縮です。
今後もお世話になることがあるかもしれませんので
その節は宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年02月20日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。