税理士ドットコム - [生前対策]「居住用3000万控除について」 - 国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税や贈与...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 「居住用3000万控除について」

「居住用3000万控除について」

母親が施設に入り(足腰が弱ってきたため)、一人住まいの自宅の売却を進めています。母の土地は元々先祖の代から借地で母家があり、母の結婚で敷地内に家を建てたようです。登記簿を確認しましたら母家(空家)と母の家と同一敷地内なのですが、2つの地番に分かれていました。母家の建物は登記されており、母の住んでいる建物は未登記でした。また、長年借地だった土地を3年前に地主さんから購入することが出来ました。
質問になるのですが、居住用3000万控除を使いたいと思うのですが、母が住んでいた未登記の建物土地と母家も含めた2つの地番を売却するので敷地全体で3000万控除が使えるのでしょうか。住んでいる建物、土地の一つに地番にしか使えないなら、二つの地番を合筆して一つの土地にしてから売却した場合は3000万控除を使えるのでしょうか。それが駄目な場合は母の住んでいる家、土地にのみの適用になるのなら、母家の土地は借地を購入から3年なので税金は短期譲渡所得になるのでしょうか。先祖代々の借地、借地購入は長期譲渡所得になるのではと人から聞いたことがあります。また10年以上住んでいる対象の特別減税が母家の土地には使えるのでしょうか。質問項目が多くすみませんがアドバイスいらただけると非常に助かります。宜しくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税や贈与税相続税の担当部署の感力を昨年退職しました。
譲渡所得の居住用財産の3000万円の特別控除については、細かい内容をお聞きしないとちょっと危険なので(3000万円が差し引けるか差し引けないか)、これだけの内容では、お答えしづらいですね。
 借地購入部分(底地)は、短期譲渡所得になります。それ以外は、長期ですね。

本投稿は、2023年03月18日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,493
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,483