相続について
父には、預金が2億円ほどあります。妻と子供が4人、孫が8人います。子供たちには、一切遺産を相続させずに、孫8人に遺産を分配することは可能でしょうか?可能なら、その方法を教えて頂きたいです。
税理士の回答

小川真文
申し訳ございませんが、ご相談の内容については弁護士先生の方がより詳しいアドバイスが頂けるものと考えます。以下は私見として述べさせて頂きます。
特定の人に相続をさせる(させない)場合、その旨の遺言書を作るだけでは不十分です。相続人の生前に相続放棄をすることはできませんので、「子供たちには、一切遺産を相続させず」に「相続しません(放棄)」との念書を作成しても、その念書に法的な効力はありません。また法定相続人には一定の遺留分がありますので、遺言書では「子供たちには」遺留分に相当する部分まで放棄させることはできません。
ですから遺言書を作成することに加えて、生前に遺留分を放棄してもらうという方法が考えられます。遺留分を有する「子供たち」相続人は、被相続人の生存中に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただしこの制度は「遺留分の放棄」であって「相続放棄」ではないので、相続権は失われません。ですから遺留分の放棄だけではなく、その人「子供たち」に相続させない内容の遺言書を作成することも必要です。
その他にも、家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し立てる方法や生前贈与を行う方法等もありますが、複雑な法的手続きが必要ですので専門家(弁護士等)にご相談頂くことをお勧めします。
本投稿は、2023年03月23日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。