相続時精算課税制度について
5年前に母(健在)から相続時精算課税制度を利用して贈与された土地があります。
土地は貸地で地代収入があります。
この土地を娘に相続時精算課税制度を利用して贈与することは可能でしょうか?
少しだけ詳しい知人に相談した所、可能ではあると思うが5年間の地代収入を一度母に戻す必要があると言われたのですが本当でしょうか?
地代収入は私名義で毎年確定申告しております。
土地については少しややこしく、相続時精算課税制度で贈与する際に違法建築であるため亡くなった時以外では登記を変更できないと言われ登記は母のままです。この辺りが何か関係してくるのでしょうか?
お手数おかけいたしますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

この土地を娘に相続時精算課税制度を利用して贈与することは可能でしょうか?
→可能です。
5年間の地代収入を一度母に戻す必要があると言われたのですが本当でしょうか?
→戻す必要はありません。
相続時精算課税制度で贈与する際に違法建築であるため亡くなった時以外では登記を変更できないと言われ登記は母のままです。この辺りが何か関係してくるのでしょうか?
→司法書士に登記を変更できない理由を再度ご確認ください。
土地の贈与ができないのとは関係ないかと存じます。
本投稿は、2023年04月20日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。