持ち戻しを回避するために知人に贈与することについて
私A、子B、知人Cがいて、A→Bに贈与すると特別受益の持ち戻しが発生してしまうため、A→C→Bと贈与することで特別受益の持ち戻しを回避できるでしょうか。
AはAの子供Bに毎年110万円を贈与しているが、Aには先妻の子供がおり、Aの死亡時にBに贈与した10年分のお金を特別受益として持ち戻しされてしまうことを懸念しています。
そこで、知人Cに一度110万円贈与してCからBに贈与しようと考えています。
質問①
上記のように、CからBに贈与することで特別受益の持ち戻しを回避することは出来ますか?
質問②
上記のように、CからBに贈与することは税法上問題ないでしょうか。
税理士の回答

Aが知人Cに贈与をする。知人CがAの子Cに贈与をする。
この行為は、特別受益の持ち戻し回避のために以外に必要性が見出せれません。
税務以外の問題を含んでいます。
お勧めしません。

ご希望とされる持ち戻しの回避が目的であるなら、税理士より弁護士に相談される方が良いと思います。
本投稿は、2023年05月07日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。