相続税対策で孫を養子にした場合のご相談です
相続税対策でご相談です。
母(80代、遺産2.5億円くらい、土地が主、小規模宅地等の特例使えず)
私(結婚した娘、離婚したが苗字は元夫のまま)
母の孫(私の娘、成人、苗字は元父のまま)
法定相続人が私1人の為、孫を母の養子にしようかと思案中です。
孫だと2割加算になるようですが、例えば、取り分を私:孫を9:1にすると、私1人よりどれくらい節税になりますでしょうか?
また、離婚しても苗字は元夫、元父のままです。苗字は母の姓にしなくてはいけないでしょうか?
孫を養子にした場合のデメリットもありますでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
孫を9:1にすると、私1人よりどれくらい節税になりますでしょうか?
⇒大まかですが1500万円程度かと思います。
苗字は母の姓にしなくてはいけないでしょうか?
⇒養親であるお母様の名字になります。
孫を養子にした場合のデメリットもありますでしょうか?
⇒お孫さんの気持ちも配慮する必要があるかと思います。
他に節税策もあろうかと思いますので、財産の詳細を明らかにして相続税に詳しい税理士と個別に相談なさることをお勧めします。
大まかな金額がわかり、ありがとうございました。
今後どうしたいかも良く考えて、相談するように致します。
ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年05月15日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。