相続時精算課税制度について
今年、子に暦年贈与110万×3人
来年、相続時精算課税制度で2500万贈与
5年後に贈与者死亡の場合
相続基礎控除3000万+(600×3)=4800
2500+分譲マンション価値+預貯金が
4800以下ならば相続税はかからないわけですよね?
ちなみに
相続時精算課税制度で
2500万を贈与するとき
子3人に分配する為には
833万×3みたいに
一人ずつやらないとダメですか?
誰か一人が受け取り、そこから分配はできないですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
2500+分譲マンション価値+預貯金が
4800以下ならば相続税はかからないわけですよね?
⇒ 遺産が 「分譲マンション価値+預貯金」であれば、ご理解のとおりです。
一人ずつやらないとダメですか?
誰か一人が受け取り、そこから分配はできないですか?
⇒ 贈与契約は相対ですので、受贈者ごとに契約と財産の交付を実行してください。
相続時清算課税の申告も受贈者ごとに行ってください。
本投稿は、2023年05月22日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。