自社の預貯金を親族へ贈与した場合の税金について
私が100%株主の同族会社(法人)を保有しています。
私、妻、子供の3人が役員です。
親族構成は、子供2人(1人は役員、1人は役員でも従業員でもない)と孫4人(子供それぞれに2人孫がいる)です。
相続対策として、法人の預貯金を子供1人とその配偶者2人、孫4人の合計7人へ預貯金を贈与しようと考えています。
子供1人を除外したのは、法人と雇用関係がある個人へ贈与すると給与とみなされて給与所得が課せられる、と聞いたからです。
この結果、私個人の生前贈与110万円に加えて、法人からの一時所得50万円を合わせた160万円を資産移転できるほか、相続時の会社株価の評価減が実現できると考えています。
これを踏まえて4点質問です。
・7人には一時所得のみが課せられる認識であっていますか?
(同族会社なので贈与税が課せられるような特例がないかが気になります。)
・役員である子供の配偶者と孫も、給与所得ではなく一時所得になるでしょうか?
・役員でも従業員でもない子供へ法人から贈与した預貯金は、相続税の持ち戻し計算にカウントされるでしょうか?
(私個人からの生前贈与がカウントされるのは認識してますが、法人がどうなのか気になりました)
・法人での課税や損金の扱いはどうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人の財産は、法人のために使用するのが原則です。
法人のためではなく、
法人の預貯金を子供1人とその配偶者2人、孫4人の合計7人へ預貯金を贈与しようと考えています。
あなたは法人の株式を100%所有しているため、そのようなこともできますが、この場合、法人が贈与したと言うより、あなたが各個人に贈与した。資金は法人から引っ張り出したというのが実態に合っています。
私個人の生前贈与110万円に加えて、法人からの一時所得50万円を合わせた160万円を資産移転できるほか、相続時の会社株価の評価減が実現できると考えています。
→ 個人的に110万円の贈与の他、法人から引っ張り出した資金の贈与ですが、法人からの贈与は150万円なのでしょうか?
(一時所得50万円とするには、一時所得は(収入-特別控除50万円)×1/2ですから、逆算して収入150万円ですか?)
いずれにしても、この所得は一時所得ではなく、あなたからの贈与です。このようにはなりません。
通常の贈与110万円、法人から引っ張り出した150万円ともにあなたからの贈与なので、260万円に対する贈与税となります。
そして、あなたが法人から調達した資金は、役員報酬又は配当所得として課税を受けます。
本投稿は、2023年09月11日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。