子どもからの生活費等返金したい
子ども2人が実家住まいだった頃
月々の生活費と立て替えた国民年金や立替て支払った何かの金額を
母親である私の口座に振り込んでいました。
一度、現金で支払ったこともあり、それは金額をメモしていますが、
それを私の口座に入れたかは確認できませんでした。
年金の支払いも生活費も父親である夫の資金で賄っています。
子どもからの振込を私の口座にしていたことは
問題ないと以前回答をいただいておりますが、
いずれ、子どもに返金してあげたいと考えています。
一人当たり、200万くらいです。
この場合、一度にそれぞれの口座に私の口座から振り込んでいいでしょうか。
それとも贈与税の対策として110万以下に年度を分けた方がいいでしょうか。
入金が確認できる分のみの返金にすべきでしょうか。
気をつけることを教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
一人当たり、200万くらいです。
この場合、一度にそれぞれの口座に私の口座から振り込んでいいでしょうか。
それとも贈与税の対策として110万以下に年度を分けた方がいいでしょうか。
念のために110万円ずつにしましょう。
回答ありがとうございます。
前回と同じような質問で恐縮です。
子どもからの賄い費を、生活費を出していた夫の口座に移して夫からの返金とせず、
私の口座から返金していいのですね。
そこが、今一つ腑に落ちないところではありました。
110万ずつということは、入金が確認できる分の返金というより
贈与として契約書を作成した方がいいでしょうか。

竹中公剛
過去子供さんの生活費を出したことは、贈与ではないと考えます。
それを出した人に戻したことも、贈与ではないと考えます。
その後、戻したくれたお金をさらに戻すことは、贈与のように感じます。
ので、そのような見解を記載しました。
よって、
110万ずつということは、入金が確認できる分の返金というより
贈与として契約書を作成した方がいいでしょうか。
そのように考えます。
子供想いの親御さんと、親思いのお子様です。
税の世界には、足を踏み入れたくはないですが、面倒です。
お子様が、親御さんに返したのは、錯誤であるので、返して、で済むようにも思います。
そのように考えて、すべて返しますか・・・。ある意味責任は負いかねますが。
さて、どういたしますか。
重ねて回答いただきありがとうございます。
出してくれた人に戻すのは贈与ではないということは
やはり夫に戻すべきですね。
辻褄が合わないと思っていました。
検討して対応したいと思います。

竹中公剛
出してくれた人に戻すのは贈与ではないということは
やはり夫に戻すべきですね。
辻褄が合わないと思っていました。
検討して対応したいと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月06日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。