生前贈与
初めまして。
義理両親からの生前贈与についてお伺いします。
10年くらい前から、主人、私、義理姉、義理姉夫の4人それぞれの名義の口座に、義理の両親から毎年100万程度の生前贈与があります。
義両親から口座開設を依頼され、通帳はそのまま義理両親に預けているので、私自身は一度も確認した事はありません。
今回離婚をする事になったのですが、私名義の口座に入金されているお金は、私が受け取って良いのでしょうか?
また、もし受け取れたとして返還を求められた場合は、返さなければならないのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
義理の両親が通帳を管理しておりあなたが自由に使用できないという状況は、はたして贈与が成立しているといえるのでしょうか。
つまりいわゆる名義預金であり、全額、義理の両親の財産なのではないですか。
もしも今回、通帳を渡された場合、その時点で全額贈与されたことになり、贈与税申告納税が必要になります。
この場合は返還を求められないように、贈与契約書を作成すべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
名義預金というものなのですね。
義両親は、贈与税のかからない範囲で月々入金していると聞きましたが、ではどちらにしても、私達4人に通帳が渡った時点で全額贈与となってしまうのですね。
贈与契約書というものがあること初めて知りました。
ご回答を読んで、受け取れる期待はあまり期待していませんが、その際は作成するようにしたいと思います。
ご理解いただいたとおりです。
贈与税申告納税が必要でも、いただけるといいですね。
本投稿は、2023年10月08日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。