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生前贈与に関する贈与契約書の書き方について質問させてください。

生前贈与をするために贈与契約書を作成しようと考えています。
WEBに雛形がありますが、
『第1条 甲は、乙に対し、現金○○万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。』
という文言があります。毎年110万円を生前贈与したい場合は、この贈与契約書を毎年作成し保管しなくてはいけないのでしょうか?
また、初年度に、『第1条 甲は、乙に対し、毎年、現金○○万円を贈与することを約し、、、』とまとめて書いて仕舞えばそれで済むのでしょうか?

お忙しい中大変恐縮ではございますが、ご教示をよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 「毎年110万円を生前贈与したい場合は、この贈与契約書を毎年作成し保管」することについても、「初年度に、『第1条 甲は、乙に対し、毎年、現金○○万円を贈与することを約し』とまとめて書いて」いる場合についても、110万円を10年間毎年同じ金額を同じ時期に贈与したら税金を払うことなく贈与できる、という考えは税務上極めてリスクがあります。このような贈与は一括贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。これは当初より複数年間にわたり毎年同額ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、その時(約束をした時)に複数年間にわたり毎年一定額の給付を受ける権利(定期金に関する権利)の贈与を受けたものとして取り扱われ、贈与税申告・納税が必要となります。つまり110万円を10回と考えるのではなく、贈与するはずの1,100万円を分割して支払っているだけなので、初年度に1,100万円を一括で支払ったと仮定した際の贈与税がかかります。
 対応としては110万円を超える少しだけ贈与税がかかる金額を贈与して贈与税を申告納付するという方法があります。ご相談のように契約書を1年毎に作る場合、送金記録等で贈与したという証拠を残し、毎年異なる額を同じ時期の贈与にならないようにする方法もあります。
 暦年贈与を複数年にわたりおこなう場合には①各贈与は原則として独立した個々の取引であること②当初より複数年にわたり一定額を分割して贈与する契約をした時は、定期金に関する権利の贈与を受けたものして贈与税が生じることをご理解ください。

御回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年10月13日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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