投資信託の貸与
子どもに投資信託を"貸与"して,その分配金と値上がり益を子どもの資産にすることで相続税対策をしたいと考えています.
例えば,子どもに1億円を以下の条件で"貸与"します.
貸与方法: 投資信託の証券口座間の移管
利率: 移管日の全銀協TIBOR12カ月物 (2018/1/12では0.13636%)
TIBORは金融機関間の取引で使われる金利で,公式なものですから税務的には問題ないはずです.
期間: 20年
金銭消費貸借契約書を作成し,毎年利子を子どもの口座から私の口座に振り込みます.
投資信託の年平均リターンが6%だとすれば,20年で3.2倍になりますから,元本の1億円を返済して,利益に対する税金20.315%を払い(特定口座源泉徴収ありを選択),1.75億円を子どもの資産にすることができます.
(利子の返済額は1億円×0.136%×20年で,わずか272万円なので,リターンのゆらぎ範囲内です)
このやり方に何か問題はありますでしょうか?
逆に,このやり方は簡単に多額の資産を移転できるのに,なぜ広く使われていないのか,心配しております.
やはり,20年かかることや,投資信託のリターンが不確定であることが,課題なのでしょうか.
税理士の回答
投資信託を貸与するということは、その名義(所有)自体は貸主のままなので、投資信託からの分配金は当然に貸主に帰属します。
投資信託の分配金を子どもに帰属させたいのなら、貸与ではなく、譲渡(贈与を含む)しなければなりません。
投資信託の貸与ではなく,契約は現金の貸与であり,その支払い手段として投資信託の口座移管を利用する,ということはできないのでしょうか?
「甲は乙に現金壱億円を貸与する.ただし,支払いは~投資信託の口座移管をもって行なう.」というような書き方はダメでしょうか?
また,投資信託の移管が無理ならば,一度現金化して(売却益に課税されて,実質的な貸与額が減ってしまうのが嫌なのですが),その現金を子どもに貸与し,その貸与された資金で子どもが
投資信託を購入すれば,問題はないでしょうか?
まず、ご相談者様が考えられている投資信託の口座移管の手続きが可能か、証券会社に確認されてみられると良いと思います。
投資信託を売却して現金を子どもに貸与するというスキームならば問題ありません。
現在の投資信託の利回り、将来の値上がりを前提に考えられておられ、個人的にはあまり良いスキームとは思えません。
ご回答,ありがとうございました。税務的に問題が無ければ,他は大丈夫だと思います。
(証券会社やリターンのボラティリティの問題は当方で検討可能ですので)
本投稿は、2018年01月14日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。