自筆証書遺言について
両親・配偶者は他界し子どもはおりません。相続人は私の姉ひとりなのですが折り合いも悪く長年疎遠で今現在連絡も取っておりません。そのため自筆証書遺言にて甥に相続させようと思いましたが、いろいろ調べると公正証書をすすめていることがほとんどです。不備があったら無効になるリスクがあるからとのことですが、全文自筆にし年月日も明記し署名・捺印した上でなぜどのようなリスクがあるのでしょうか。無効になる事例とは具体的にどのようなことなか教えていただきたいです。また、財産目録についてですが全ての財産をこの甥に相続させる場合「財産の全てを」という文言だけで足りるでしょうか。それとも具体的に不動産の明細・預貯金口座の明細等記入する必要があるのでしょうか。
税理士の回答
不備がない遺言書であれば無効にはなりませんが、例えばお姉様が遺言書を発見し、お姉様がそれを表に出さない可能性もあります。
財産目録についてですが全ての財産をこの甥に相続させる場合「財産の全てを」という文言だけで足りるでしょうか。
と言う疑問がある時点で自筆証書遺言はおすすめできません。
最近、当事務所でも遺言書作成のお手伝いをしていますが、公正証書遺言をおすすめし作成しました。
費用はかかりますが案心です。
財産の明細を記載せずとも「すべての財産を、●● ●●(平成●年●月●日生)に包括して相続させる。」などの文言で足ります。
リスクについては、状況に応じて専門家が過去の経験を元にアンテナを立てるものですので、その経験を必要としないと感じるのであれば有償の専門家を使わずに作成しても問題はないと思います。
現在は、法務局による自筆証書遺言書保管制度というものも始まっており、こちらは紛失・改ざんという明確なリスクを避けられますのでご検討くださいませ。
みなさま詳しい説明をありがとうございます。
大変参考になりました。
公正証書、保管制度も含めた自筆証書、どちらも再度よく検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月27日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。