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親から子への贈与の相続時精算課税を選択して

自宅の不動産の母名義の土地を今年、母から生前贈与を受け、相続時精算課税を選択し特例(親から子へ)の非課税控除を受けるつもりです。
相続税評価額は1800万円ですが、来年、特例の申告をします。
特例の申告をした後、来年4月以降に売却した場合、特例の非課税を申告しても、売却価格(仮に3千万円)に贈与税が発生するかもしれない、と言われました。
相続時精算課税を選択した場合、贈与を受けた日の価値(相続税評価額)に対して贈与税の金額が決まると思っていました。この特例の控除の条件として、居住条件がないはずですが、どうなのでしょう?

税理士の回答

特例の申告をした後、来年4月以降に売却した場合、特例の非課税を申告しても、売却価格(仮に3千万円)に贈与税が発生するかもしれない、と言われました。


誰に言われたのでしょうか。

贈与を受けた後は、受贈者がどのようにしても、その受贈者の問題と考えますが。
そこが問題です。
宜しくお願い致します。

相続時精算課税を選択した場合、贈与を受けた日の価値(相続税評価額)に対して贈与税の金額が決まると思っていました。



相続税の価格が決まるというに、変えたいと思いますが。問題はありますか。

ご回答ありがとうございます。

>誰に言われたのでしょうか。
不動産会社の担当です。
いくつか不動産会社に売却の相談すると
税金のこと必ず何か誤認して余計なこと言うので混乱します。

>贈与を受けた後は、受贈者がどのようにしても、その受贈者の問題と考えますが。
そこが問題です。

では贈与を受けた翌年に売却は問題ないということで、よろしいですね。
居住者の特例控除3000万円の適用も受けたいと思っています。

>相続税の価格が決まるというに、変えたいと思いますが。問題はありますか。
はい、わかりました。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月16日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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