(相続)住宅購入時の土地名義について
住宅を購入するのを機に、父と今後の相続について話をしております。
その中で、土地の購入を父が行い、そこに私が家を建てるというプランを検討しております。
仮にこのような形にした場合、税務上気をつける点等ありますでしょうか。
私が現在気になっているのは
・賃料がゼロ円だったとしても賃貸借契約書を締結した方がよいのか
・土地の一部を私の名義にした方がよいのか
→これは不動産会社の方が、曖昧ながら過去にそのような事を聞いた記憶が…と仰っていたため
このような点です。
ご回答お願い致します。
税理士の回答

小規模宅地の特例
① 特定居住用
お父様と同居がベター。別居ですと、生計一をめぐって、
税務署と訴訟になった場合に勝訴案件は今のところありません。
この認定は難しいというのが、税理士業界の常識です。
➁ 貸付事業用
土地賃貸借契約 地代が相当の対価にて営利を目的として
継続して、3年以上貸付が要件。地代水準を理由に否認された
判例があります。
③ 底地評価
土地賃貸借契約
地代水準と、親子関係を自然債務と認定されないことが重要
になります。
以上、土地の持ち分の有無は関係ありません。
いずれも、税務署側による否認リスクが多少はある案件です。
地代を的確に求め、税務署の調査があっても、ロジカルな
主張により断念させることができる力量が必要になります。
本投稿は、2023年12月17日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。