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2年前800万を母から貰いましたが、いったん戻せば贈与になりませんか?

贈与税について良く解らず2年前に母親から口座振替で800万円ももらいました。
この度、区分マンション(相続価額1000万強)を相続時精算課税制度を使って譲りうけることになりました。
800万は無申告でしたので、一旦母の口座に戻して、区分マンションと一緒に相続時精算課税を利用すれば2500万未満なので税金はかからないで済みますか?
それとも一旦口座振替でもらったお金は、戻しても贈与税(しかも無申告なので延滞?等の追加税)はかかるのでしょうか?
知らなかったので一旦リセットしたい思います。何か方法があれば教えて頂きたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご質問にお答えします。
 800万円については、母親に戻せば問題ありません。
 もし税務署から指摘を受けた場合には、2年前に母親から借りた800万円を返済しましたと回答してください。

本投稿は、2018年01月30日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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