税理士ドットコム - [生前対策]マンション(不動産)の持ち分変更について - ①令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. マンション(不動産)の持ち分変更について

マンション(不動産)の持ち分変更について

再婚相手(夫)は離婚歴あり、前妻との間に子供一人おります。
夫の死後は私の実家の墓に埋葬予定で、私には子が無いため姪、甥が墓守をするという前提です。

その為、相続対策として、
(1)夫⇒私 又は、(2)夫⇒私の姪
いずれかに、夫所有の不動産(マンション)の持ち分を
年々変更してゆきたいと考えています。
(※熟年結婚の為、妻に対する2000万までの
非課税贈与は難しいと思います。)


不動産の持ち分の変更分を算定する計算にあたり
非課税贈与の場合、持ち分の変更については、固定資産税における
固定資産の評価額を基準として、持ち分の金額を計算して良いのでしょうか?

持ち分変更の登記については、
公正証書としての贈与確認書を交わし、
贈与するという意思を示し、
後日、数年分をまとめて登記をすることが可能でしょうか?

結婚にあたり結納金等がありません。
結納金は非課税だと思うのですが、
マンション持ち分の変更=結納金(非課税)という事はできないのでしょうか?

婚姻前に、彼は私に対して債務があり債務は完済されておりません。
その場合、婚姻してしまうと婚前の債務については
夫婦間としてうやもやになるのでしょうか?
婚前の債務について公正証書を作成しておけば、
相続時に夫個人分の債務としてマイナスの相続となるのでしょうか?
(法定相続人が前妻の子・私と二人の為)

ご教授よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達※により評価します。国税庁ホームページ御参照下さい。
➁できますが、多少なりとも税務署により課税処分を受けるリスクを御承知おき下さい。平成7年以降最高裁判所判例、国税不服審判所裁決例により否認された案件がありました。
③このこともできますが、やはり否認リスクがあります。
④当事者間の問題でもあります。親密な関係になると、法規範が通じるか否か。よく御夫婦で話されるのがよいと思料されます。
以上、かなり一般相談の範囲を超えます。どうしても気になる論点がある場合は、金融機関の顧問税理士に相談されてもよいかもしれません。当然有料になりますが。

ご回答ありがとうございました。
ベストアンサーに選ばせていただきました。


本投稿は、2024年01月21日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 甥姪への贈与税について

    子のいない叔母から相続人である甥姪に生前不動産の贈与をした場合、相続時精算課税制度は使えますか?傍系は相続人でも相続時精算課税は使えないのでしょうか。
    税理士回答数:  2
    2017年07月11日 投稿
  • 公正証書の遺言の執行について

    現在、私は叔母の任意後見人になっており、叔母が、姪の私に全てを相続させる内容で公正証書の遺言を作り、司法書士の先生に執行人を依頼しました。 叔母の兄弟は、遺留...
    税理士回答数:  1
    2019年01月08日 投稿
  • 公正証書遺言について

    公正証書遺言を作成するにあたり質問です。 現在入院しているのですが、出張してもらえたりするのでしょうか? また、作成にあたり、必要な書類等を教えてください。...
    税理士回答数:  1
    2017年01月19日 投稿
  • 叔父から甥・姪に贈与されるとき、どんなことに注意すればいいですか?

     先日高齢の父が他界しました。すると、父と仲の良かった叔父(父の実弟)が、叔父自身の死亡保険金の受け取り人となるはずだった父が亡くなってしまい、本来受け取る権利...
    税理士回答数:  1
    2018年03月10日 投稿
  • 公正証書遺言(特定遺贈)による不動産取得税について

    昨年12月に伯母が亡くなったのですが、伯母が自宅を私へ遺贈する旨の公正証書遺言を残しました、私は伯母の法定相続人ではないので、遺言通り自宅を私へ所有権移転すれば...
    税理士回答数:  1
    2021年02月22日 投稿

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483