土地の相続について
現在祖父(母方の祖父)は98歳です。つい最近わかったのですが、私の実家の土地の
名義がこの母方の祖父が40%、私の父名義が60%でした。
祖父が亡くなるとこの祖父名義の土地は子である母が相続することを考えています。
(父は相続人にはなれないので)
税金は、相続税に含めて支払うのと、今からすぐにこの土地を父または母に譲渡して贈与税を支払うのとどちらが賢明でしょうか?
税理士の回答
年齢が98歳ということですので、贈与したとしても、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の申告において、加算されます。また、相続ですと、不動産取得税は、かかりませんが、贈与だとかかってきます。その他の経費(司法書士の手数料など)もあります。ですので、あまりお勧めできません。
登録免許税も相続の方が税率が低いです。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
ありがとうございます。ということは相続の方がよいということですね?
一般的に考えますとそのようになります。
本投稿は、2018年02月05日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







