親子間の貸し借り
15年前、親の住宅ローンの残額分2000万位を貸してくれと言われ断りました。10年前、残債が700万位になって貸してくれ、と言われ貸しました。その時、私は既に実家は出ていて、妻も子供もいて親とは別居してます。しかし、親子なので、借用書など交わしてませんでした。私には弟が一人います。親はもう80歳近くです。相続などが発生した時、700万を相続から引いてくれ、と弟に言っても、弟にしてみれば、?と思うのかと。また、その700万は贈与とされても困ります。そこで、その親との金銭のやり取りを、今更ながら借用書にしとこうと思いました。どのような借用書を作成すればいいのかアドバイス頂ければ助かります。
税理士の回答

山本健治
貸付金であれば、相続財産になります。
贈与であれば、10年経過しているので贈与税は時効です。
本投稿は、2024年03月12日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。