至急、子供の口座が相続時に祖母のものと疑われるのでは?
当方、税金に関して全く無頓着で。
結婚し、子どもが生まれたのでそれを機に実家近くに住んでいたこともあり、お世話になっていた実家近くの金融機関にて子ども名義の口座開設。その際に母が私の姓の印鑑を持っていたので安易にそれで口座を作りました。(私名義の預金を作った際に使用していた印鑑だそうです。)
以後通帳と印鑑は私が管理しており、子供も把握しております。お年玉や児童手当などもそちらに入金していました。
ただ、定期預金もしており、この支払いを毎月実家に集金にきてもらっていました。満期の手続き等も全て私がやっておりました。
母も高齢で入院もあり相続について考え色々調べると、母の名義預金として疑われてしまい、相続の際に申告対象になってしまうのではと焦っております。
無知だったとはいえ、せっかく子供の為にコツコツ貯めたのに。
この場合該当してしまうのでしょうか…その場合今からできる対策はあるのでしょうか??
これとは別で、幼い頃から私名義の定期預金を、母がしていたのですが、去年満期を迎え、結婚まえの姓だったため名義変更してと言われて何も考えず名前と印鑑変更しました。ただ贈与にあたると思わず、申告することすら思いつきませんでした。定期預金証書はそのままで特に解約等しておりません。
申告時期が過ぎてしまっているし、どうしたら良いのか。良い方法をお教えください。
税理士の回答

竹中公剛
これとは別で、幼い頃から私名義の定期預金を、母がしていたのですが、去年満期を迎え、結婚まえの姓だったため名義変更してと言われて何も考えず名前と印鑑変更しました。ただ贈与にあたると思わず、申告することすら思いつきませんでした。定期預金証書はそのままで特に解約等しておりません。
申告時期が過ぎてしまっているし、どうしたら良いのか。良い方法をお教えください。
期限が過ぎていても正しく行うことでしょう。申告を。
子供・孫の件は、証明できれば、何も問題はない。
児童手当は、親のものです。それは贈与になると思います。
ご回答ありがとうございます。
定期預金証書については早めに申告しようと思います。この場合暦年課税分の特例贈与財産に記入し申告すればいいのでしょうか。
また例えば申告後に母がすぐに亡くなった場合これはどのような扱いになるのでしょうか?
子どもの口座について、今から子供の口座印鑑を変更すると不審に思われたりしないでしょうか?
証明とはどのようにすればよいのでしょうか?
筆跡鑑定とかお願いするのか。
現金での入金の度に通帳にメモ書きでどのようなお金なのかだけ記載はしてあります。
児童手当については親の財産なので贈与にあたることは理解しています。
質問ばかりですみません。

竹中公剛
定期預金証書については早めに申告しようと思います。この場合暦年課税分の特例贈与財産に記入し申告すればいいのでしょうか。
そのようになります。
また例えば申告後に母がすぐに亡くなった場合これはどのような扱いになるのでしょうか?
相続税に取り込まれます。
3年以内の贈与なら。
子どもの口座について、今から子供の口座印鑑を変更すると不審に思われたりしないでしょうか?
思われても関係はありません。
説明すれば済むだけです。
証明とはどのようにすればよいのでしょうか?
贈与でない流れを説明する資料があれば、何も問題はない。
その資料のことです。
筆跡鑑定とかお願いするのか。
そのようなことができれば、それが証明ならそれでよいですが。
現金での入金の度に通帳にメモ書きでどのようなお金なのかだけ記載はしてあります。
それが聡明です。メモがあってよかったです。
そのことを記載してくれたので、一切心配はいらない。
児童手当については親の財産なので贈与にあたることは理解しています。
理解していただいてありがとうございます。
竹中様
丁寧に説明ありがとうございます。
3年以内に相続になれば、受け取った金額まるまる相続として改めて申告する認識でよいでしょうか?それとも自動的に取り込まれるのでしょうか。
口座のメモ書きをしておいてよかったと安堵しております。
今後の対策として、上の子の口座に関して児童手当分も含めて110万以上になってしまっている為、児童手当分を受取人の父親の口座に履歴が残るように戻し、(現金引き落としの方がよい??)残った口座を完全に子どもの管理にさせれば良いでしょうか。
その後贈与税のかからない範囲で児童手当を贈与契約を子供と交わしてから、口座に入金すれば良いでしょうか?

竹中公剛
3年以内に相続になれば、受け取った金額まるまる相続として改めて申告する認識でよいでしょうか?それとも自動的に取り込まれるのでしょうか。
自動ではありません。申告者が、+して3年以内贈与の欄に記載します。
今後の対策として、上の子の口座に関して児童手当分も含めて110万以上になってしまっている為、児童手当分を受取人の父親の口座に履歴が残るように戻し、(現金引き落としの方がよい??)残った口座を完全に子どもの管理にさせれば良いでしょうか。
児童手当の分のみを現金でもなんでもメモ書きで、戻して、ください。
それが安心です。
その後贈与税のかからない範囲で児童手当を贈与契約を子供と交わしてから、口座に入金すれば良いでしょうか?
そうすれば、良いですね。安心ください。
竹中様
本当に丁寧にわかりやすく説明していただきありがとうございます。
心配で夜も寝れなかったので、本当に助かりました。
早急に対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月24日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。