過去の贈与分についての贈与契約書を今から作成するのは問題ないですか?
質問1 存命中の母から毎年110万以下の贈与を受けてますが、過去の贈与分についての贈与契約書を今から作成するのは問題ないですか?
もともと、父から贈与を受けていたのですが、父がなくなり、財産を母がすべて引き受け、その存命中の母から贈与を受けております
贈与契約書には父の名前を母の名前に変えるだけのつもりです
もちろん、問題があれば変えません
質問2 従来は暦年贈与による受贈でしたが、今年から相続時精算課税による受贈にしました
暦年贈与とか精算課税とかの贈与の形式については契約書に書かなくても問題ないですか?
質問3 また、契約書がなくても贈与を受けたという通帳の記録があれば契約書なくても事足りますか?
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問1
契約書の事後作成はすべきではありません。
質問2
同じ贈与ですので契約書に記載する必要はありません。
質問3
税務調査の問題ですが、通帳の記録とともに契約書の作成をしておくことをお勧めします。
ありがとうございました。大変助かりました!
本投稿は、2024年03月25日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。