生前贈与(住宅購入)の確定申告のやり方
娘夫婦の住宅購入に際して、生前贈与する予定です。
義理息子への贈与は出来ないということで娘へ贈与しますが、この場合
①確定申告が必要なのは娘のみ、もしくは私も必要でしようか?
②贈与事実の証明のためには、専用の通帳を作ってそこへの振込が必要でしょうか?
③贈与額は丸々土地代となるので、土地の名義は娘で宜しいでしょうか?
④建物は娘と義理の息子がローンを組むことになるので、これは共同名義となるのでしょうか?
宜しくお願いします
税理士の回答
①財産を取得した娘様が贈与税の申告手続きが必要です。
②特に必要ありません。もらった金額をそのまま手付として支払っていただければ問題ないです。
③贈与を受けた範囲内で土地を購入できるのであれば、娘様の名義となります。贈与を受けた金額と義理の息子様の手出しがあるのであれば、購入資金に応じた取得割合になります。
④ご認識の通りです。
参考URL(国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
早々にご回答いただき、誠にありがとうございました。
安心して娘夫婦と話が進めることが出来ます。
本投稿は、2024年04月03日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。