【逆名義預金】納税者に名義預金と主張する権利はあるのか?
良くある名義預金の例として,夫が生活費として妻名義の口座に毎月入金したが,その口座に残金がある状態で夫が死亡した場合,妻名義の口座は実質的に夫名義と税務署に見なされるというものだと思います。
一方で,上記の状態で妻が先に死亡した場合,妻名義の口座は名義預金で実質的に夫の資産として,相続財産から外すという申告は認められるものでしょうか?
つまり,名義預金は税務署だけではなく,納税者側にも主張できるものなのでしょうか?
税理士の回答
生活費として入金するということであれば、極端に言えば、毎月残金があるべきではありません。
税務署は課税の方向で検討します。
つまり、相続時の残金をご主人の名義預金とするかもしれませんし、毎月の残金を奥様への贈与とするかもしれません。
こうしたリスクがあるのですから、毎月、奥様名義の口座に入金するのではなく、現金を奥様に手渡しするか、ご主人名義の生活費用口座を作ってそこに入金すれば足りるのではないですか。
回答ありがとうございました。
夫が先に死んだら夫のものだと税務署が主張し,妻が先に死んだら妻のものだと妻が主張するというような,都合のよう解釈が税務署には可能ななので,生活費用口座にはお金をなくさないというのがベターということですね。よくわかりました。
生活費用口座にはお金を残さないということです。
本投稿は、2024年05月25日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。