相続時精算課税制度 海外資産贈与の場合
贈与者:60歳以上の中国在住の中国人
(日本居住実績なし)
受贈者:20歳以上の永住権のある中国人
(日本に10年以上在住)
質問は以下です。
1、贈与者が日本居住実績無しでも、相続時精算課税制度は使用可能でしょうか?
2、相続人(親子)である証明は何かあるのでしょうか?(中国には戸籍謄本などないため)
3、証明書の取得先はどこでしょうか
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

山本健治
1.使用可能です。
2.出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書あるいは宣誓供述書などで相続関係を確認することになります。
3.宣誓供述書は在日領事館や公証人の認証によって取得します。
ありがとうございます。よく理解できました!
本投稿は、2024年05月29日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。