相続税と贈与税についてどちらが節税ですか
この度親族の養子となり、生前贈与も視野に入れて話をしているところです。
状況としては90代の養母には子がおらず配偶者他界、70歳の息子と、40歳の私を養子にしました。私はシングルマザーで2人の子がおり、養母としては孫にあたるその子たちにそれぞれ3000万円ずつ、私に4000万を相続させたいと考えています。
生前贈与を始めようとしているのですが、贈与税の控除がある110万円を超えての生前贈与のほうが、相続税より安いのではと考えて話し合っています。
皆様の知識をお借りして、母子ともにいったいいくら生前贈与を受けるのが良いかを教えていただけないでしょうか?
税理士の回答
令和6年より相続税の計算上、相続開始までに暦年課税の贈与税を選択して申告している場合、相続前の贈与財産の加算期間は3年から7年に改正されました。仮にあなたに4,000万円、お孫さんへ3,000万円贈与するとして、贈与税が課税されないようにするには、4,000万円÷110万円=36年、3,000万円÷110万円=27年以上を要することになります。なお、お孫さんは相続人ではないので、遺贈により相続財産を取得しない限り相続税の計算上、贈与財産額は加算とはなりません。
贈与税には基礎控除110万円として計算する「暦年課税」と、毎年の贈与額から110万円を控除した金額を累計し、累計2,500万円に達するまでは贈与税は課税されず、2,500万円を超えた時点でその超えた部分に20%の税率で課税され、相続時点において、遺産額と累積贈与額を合計して相続税を計算し、もし、累積贈与額に贈与税が課税されていれば、相続税額から贈与税額を控除するという「相続時精算課税」の2つの方法があります。
どちらの方法が有利であるかは、他の財産の種類等により異なりますので、判断できません。なお、お孫さんについては、年齢が18歳以上であれば、相続時精算課税制度を適用できますが、もし、お孫さんに相続税額が算出された場合は、相続人ではないため、税額が2割増しとなります。
考え方は、池田先生の御回答のとおりで、全く異論はございませんが
相続時精算課税を適用する際の注意すべき点を追加します。
ご質問の内容からは、お孫さんにあたる子の出生が養子縁組の前か後かはハッキリしないのですが、もし、お孫さんにあたる子が養子縁組前に出生している場合は「推定相続人」となるために養母と孫にあたる子が養子縁組をする必要があります。
そして、実際の贈与は養子縁組をした翌年にする必要があります。
池田先生、畳先生、ご回答いただきありがとうございます。
孫にあたるわが子2人は養子縁組をしようとはしていません。(できなかった)
なので相続といえどただの譲渡になるということでしょうか?
養子縁組前の子です。
今年私が養子縁組をし、私の子世代へ姓を引き継ぐことが目的です。
なので子供たちは養母とは養子縁組をしてませんが、
母親と同じ苗字にするために姓を変えて、姓をついでいこうとしているところです。
その見返りとして、3000万円ずつの贈与をと養母は考えています。
私の養子縁組が今年ですが来年にしか生前贈与できないのでしょうか?
子どもたちの年齢は12歳と10歳です。
養母死後に相続をすると推定で600万?ほどの税金がかかると聞き、できれば節税したいと考えています。どうするのが一番良いのでしょうか。
譲渡とは資産を譲渡した対価として現金などを受け取ることなので、「譲渡」ではなく、この場合はあくまで「贈与」です。養母さんが遺言を遺せば「遺贈」となります。あなたや子供さんが何か財産を養母さんに渡した訳ではありません。
贈与はいつ行わなければならないというものではありません。合法的な節税という観点だけで言えば、他にも方法はあると思いますが、ここでの回答は控えさせていただきます。
本投稿は、2024年06月10日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。